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中絶コラム

未成年でも親の同意なしで中絶手術できる?~中絶手術の同意書について~

守山区にある婦人科【たてレディスクリニック】です。

予期せぬ妊娠が発生した場合、出産するかどうかの判断は、本人と男性パートナーの間で十分に話し合い、慎重に検討するべき大切な問題です。早い段階で、妊娠週数が21週を超えないうちに、双方が納得した上で意思決定を行う必要があります。

手術費用や痛み、体への負担についての不安を一人で抱えている方もいらっしゃるかと思います。また、未成年の場合は保護者に相談できずに悩まれている方もいらっしゃると思います。

今回は、中絶手術に必要な同意書についてご紹介いたします。

 

親に内緒で中絶手術はできる?

未成年が中絶手術を希望する場合、手術中に万が一の事態が発生する可能性に備えて、保護者の同意書が必要です。保護者の同意書がないと中絶手術を受けることができないため、保護者と一緒に受診することをおすすめします。

中絶手術は母体に対して大きな心身の負担を伴うため、手術前後の保護者のサポートが不可欠です。また、中絶が可能な期間は法律で定められているため、早めの対応が重要です。

もし保護者に打ち明けることに悩んでいる場合は、まず一人で受診することも可能です。なるべく早く受診して、適切なアドバイスを受けましょう。

中絶手術にはパートナーの同意書も必要となります

母体保護法第14条に「指定医師は、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる」と規定されています。この法律の規定により、同意書が必要となります。

パートナーは、法律上の婚姻関係にある配偶者に対して用いられる用語ですが、法律上婚姻関係にない場合も含まれます。配偶者の同意書は法律で義務付けられていますが、パートナーの同意書は法的には必須ではありません。

結婚しているが今回の妊娠が配偶者の子供ではない場合、子供の父親(パートナー)の同意書と配偶者の同意書の二通が必要です。配偶者の同意書は法的に必須となります。

 

同意書なしでも中絶手術はできる?

通常、中絶手術を行うためには、本人とパートナーの両方の同意が必要ですが、以下のような状況では、本人の同意のみで手術を行うことができます。

 

〇性犯罪(強姦等)により妊娠した場合

〇パートナーが死亡している場合

〇パートナーが不明である場合

 

同意書についてのご質問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

中絶手術でお悩みの方はお気軽にご相談ください

妊娠は、望んでいる場合でも、そうでない場合でも、不安が伴います。初めての妊娠では、心身の大きな変化に対する戸惑いや不安が特に強くなるでしょう。望まない妊娠の場合、一人で悩みを抱えることが多く、パートナーや家族に相談しにくいと感じる方も多くいます。

 

患者様ご自身が納得できる選択をしていただけるよう、出産や中絶に関する知識やリスクを正確にお話しさせていただきます。

中絶を選択する場合は、手術が可能な期限があるため、一人で悩むのではなく、正しい知識を持って冷静に判断できるようサポートいたします。どのようなお悩みでも、守山区の産婦人科【たてレディスクリニック】までお気軽にご相談ください。

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